公正証書は、ご自身とそのご家族や会社・組合等の地位、権利、財産を守るために必要な法的ツールです。

公正証書は、公務員である公証人がその権限に基づいて作成する公文書です。

公文書は、その文書の成立が真正であることを法的に担保するもので、極めて強い証拠力を有します。

例えば、金銭消費貸借などの支払いを目的にした契約を「執行証書」で締結しておけば、債務不履行があった場合に裁判手続きを経ることなく直ちに強制執行することもできます。

 

公正証書の作成が必要な時

(1)土地、建物の売買、賃貸借、金銭消費貸借契約、機械器具のリース契約、遺産分割協議、遺言執行、任意後見、協議離婚など、当事者間の合意に基づく契約については、法律上の無効原因、取消対象にならない限りどんな内容の契約でも公正証書を作成することができます。

(2)遺言や事業融資の個人保証(保証意思宣明公正証書)など、ご自身の意思表明内容を法的に担保します。

(3)知的財産権の管理や貸金庫の開扉、尊厳死など、将来の紛争を防止するための事実関係や人の意思表示、供述などの証拠保全を目的した公正証書です。

詳細はお問合せ下さい。

03-5674-9230(非通知不可)

fjmt.jun@visaget-tokyo.com

内容証明郵便は、文書の内容・差出人・宛先・差出日付を日本郵便株式会社が証明することで様々な法的効果に影響を及ぼします。例えば、マルチ商法による連鎖販売取引は20日以内に解除の意思を通告すれば、無条件で契約解除できますが、内容証明がこの通告日時を証明することになります。他にも債権譲渡や消滅時効の援用など、相手方に事実関係の確認、通告を求め、法的権利を確定させ、あるいは法的義務の履行を迫るなど、内容証明郵便は下記のとおり、日常生活のあらゆる場面で活用されています。

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03-5674-9230(非通知不可)

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