加算報酬について
※①希望するビザの種類や申請者の収入その他の諸条件、受入機関の規模種類別、相手国の査証免
除の有無、提出する申請書の作成枚数、立証資料の点数により加算される報酬です。(諸般の事
情により予告なく改定することがありますので、予めご承知おきください)
追加報酬額について
※②在留ビザの取得申請に係る上陸拒否基準や許可該当性等の諸要件(帰化申請、難民認定、退去強制措置への対応を含む)は、相手国の査証免除の有無やEPA締結など国家間の取り決めなどにより、法務大臣および出入国在留管理庁に大幅な裁量権が与えられ、さらには国内外の諸情勢を踏まえた時の政治判断に大きく左右されるため、申請者にとって不測の結果を招くことがあり得ます。
このため、担当する審査官の判断により追加の立証資料や事前の事情説明を求めてくる場合があり、あるいは不許可になった場合には再申請や不服の申立てなどが必要になってきます。
こうした諸般の事情により、依頼者に対して事前に追加報酬額を提示できない場合は、新たに追加契約による当該報酬額の合意が必要になります。
なお、基本報酬+加算報酬については業務委託契約の締結時までに全額をお支払い頂きます。
また、申請業務の引き受けについて、虚偽申告による不法不当な各種ビザの取得や反社会的勢力関係者からの依頼は法令により、お引き受けができません。
※上記にお示しした基本報酬額、加算報酬額については予告なく改定する場合がございます。
在留VISAの取得は事前予約登録による無料相談を利用すれば、基本報酬減免制度が利用できます(東京出入国管理局管内限定)。
※詳細は無料面談の際にお伝えします。
① 事前登録と初回無料面談→基本報酬額の20%が減免されます。
② 就労ビザ取得、変更、更新申請と同時に申請人の配偶者、子供などのご家族が各種在留ビザの申請される場合、ご家族分の基本報酬額の20~50%が減免されます。
③ 会社、事業所など、同一の受入機関が複数の就労ビザを同時に申請される場合は基本報酬の20~50%が減免されます。
④ リピーター依頼者→在留ビザの期間延長、変更申請の基本報酬額は20~50%が減免されます。
なお、各種在留ビザの取得申請が不許可になった場合の再申請をご依頼の場合は、委託契約の締結の際、基本報酬は頂きません。